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R9-057 10.20
「追納」について条文を読んでみましょう
法第94条 (保険料の追納) ① 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請全額免除又は学生納付特例(納付猶予)の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、一部免除によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。 ② その一部につき追納をするとき・・・(以下、今回は省略します。https://www.syarogo-itonao.jp/17893039850796で解説していますので、ご覧ください) ③ 追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。 ④ 追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 |
令和8年の問題を解いてみましょう
①【R8年問5-A】
国民年金法第89条第1項等の規定により納付を要しないとされた保険料の全部又は一部につき追納できるのは、被保険者又は被保険者であった者であり、障害基礎年金の受給権者は該当しない。

【解答】
①【R8年問5-A】 ×
被保険者又は被保険者であった者は、免除を受けていた保険料の全部又は一部につき追納できますが、追納できないのは、「老齢基礎年金の受給権者」です。
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給権者は、対象から除外されていません。
②【R8年問5-B】
保険料を追納できる期間は、老齢基礎年金の受給権を得る前で、追納申請が厚生労働大臣に承認された日の属する月前5年以内の期間に限られる。

【解答】
②【R8年問5-B】 ×
保険料を追納できる期間は、「承認の日の属する月前10年以内の期間に係るもの」に限られます。
③【R8年問5-C】
保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について追納するには、その残余の額につき納付されていなければならない。

【解答】
③【R8年問5-C】 〇
例えば、「4分の3免除」の保険料について追納するには、その残余の額(納付しなければならない額=4分の1)につき納付されていなければなりません。
④【R8年問5-D】
平成15年10月生まれの大学生が、20歳となった令和5年の誕生日月から令和8年3月末に卒業するまで学生納付特例の承認を受けた。この者が、令和10年10月に初めて追納を開始する場合の保険料額は、学生納付特例の承認を受けた当時の保険料額である。

【解答】
④【R8年問5-D】 ×
令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
免除 | 免除 | 免除 |
|
|
|
免除・納付猶予の承認を受けた年度の翌々年度までに追納した場合は、加算額は上乗せされません。それ以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
例えば、令和7年度に免除を受けた保険料を令和9年度までに追納した場合は、加算額は上乗せされません。
過去問のポイントも確認しましょう
・平成28年出題(免除月が3月で、翌々年の4月に追納する場合)
→ 平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成27年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。
■平成25年3月は「平成24年度」、平成27年4月は「平成27年度」です。
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
免除を受けた年度から起算すると、4年度目ですが、加算は行われせん。
平成25年3月分の本来の納期限は、平成25年4月末で、保険料徴収の時効は「平成27年4月末」です。
そのため、平成25年3月分を平成27年4月に追納する場合は、加算額は上乗せされません。
免除月が3月で、翌々年の4月に追納する場合は、加算額は上乗せされません。
⑤【R8年問5-E】
申請免除等の始期は、申請日の属する月の5年前とされていることから、保険料の納期限から5年を経過していない期間について、遡って保険料免除申請及び納付猶予申請ができる。

⑤【R8年問5-E】 ×
遡って保険料免除申請及び納付猶予申請ができるのは、保険料の納期限から2年を経過していない期間です。
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