空欄を埋めてください。
【雇用対策法】
第1条 目的
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、 A 並びに B の達成に資することを目的とする。
【職業安定法】
第1条 目的
この法律は、 C 法と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、 A に寄与することを目的とする。
【労働者派遣法】
第1条 目的
この法律は、 D 法と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の E 等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他 F に資することを目的とする。
【解答】
A 経済及び社会の発展 B 完全雇用 C 雇用対策 D 職業安定
E 保護 F 福祉の増進
キーワードから法律の趣旨をイメージしてください。
社労士受験のあれこれはコチラ