例えば、労働基準法第2条の条文をみてみましょう。
(労働条件の決定)
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
条文を読むとだいたい雰囲気は分かりますが、合格するためには、ポイントをつかむことが必要です。
ポイントは、過去の出題をチェックすれば分かります!
① まずは、平成19年選択式から見ましょう。<A>を埋めてください。
労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、<A>決定すべきものである。」とされている。
①の答 「対等の立場において」
ポイントその1「労働条件」は労働者と使用者が対等の立場で決めるもの。どちらかが優位にたって決めるものではない。
では、次は択一式です。
② 平成21年出題
使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実にその義務を履行しなければならないが、使用者よりも経済的に弱い立場にある労働者についてはこのような義務を定めた規定はない。
③ 平成15年出題
労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない旨定めている。
②平成21年出題の答 ×
③平成15年出題の答 ○
ポイントその2労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実の各々その義務を履行する義務は、使用者だけでなく労働者にも課せられている。
これでポイントがつかめました。下のアンダーラインの個所がポイントです。
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
では、次の問題も解いてください。
④ 平成13年出題
労働基準法では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、この規定違反には罰則は設けられていない。
④平成13年出題の答 ○
第2条は訓示的規定とされていて、罰則はありません。
(※ちなにに第1条も罰則はありません。)
ポイントその3 第2条には罰則がない。
最後の問題です。
⑤ 平成25年出題
労働基準法第2条第1項が、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」との理念を明らかにした理由は、概念的には対等者である労働者と使用者との間にある現実の力関係の不平等を解決することが、労働基準法の重要な視点であることにある。
⑤平成25年出題の答 ○
労働基準法の考え方ということで、参考程度に読むくらいで大丈夫です。
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