労働基準法第7条について、次の空欄を埋めてください。
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は < A >を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は< A >の執行に妨げがない限り、< B >することができる。
<解答>
A 公の職務 B 請求された時刻を変更
<第7条のポイント>
★ 公民権行使のために就業しなかった時間は、有給でも無給でも、どちらでもかまいません。
社労士受験のあれこれ