労働基準法第9条について、次の空欄を埋めてください。
この法律で「労働者」とは、< A >の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に< B >者で、< C >を支払われる者をいう。
<解答>
A 職業 B 使用される C 賃金
<第9条のポイント>
★ 「労働者」に該当するかどうかのポイント
・ 使用従属関係があるかどうか
例えば、業務内容や勤務時間等について使用者の指示通りに働いている(自分で決められない)場合は、労働者に該当する可能性が高いです。
・ 労働の対償として「賃金」が支払われている
例えば、欠勤や遅刻等の場合は報酬がマイナスされている場合は、時間で拘束され、その対価として報酬が支払われていることになり、労働者に該当する可能性が高いです。
★ 労働者かどうかの判断は「実態」による、というのがポイントです。
では、次の問題を解いてみましょう。
<H13年出題>
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない。
<解答> ×
まず、「部長」や「工場長」という管理職であっても、「事業に使用」され、労働の対償として「賃金」を支払われる場合は「労働者」となることに注意してください。
そして例えば、取締役(企業の重役)で、かつ部長の職にあるような人の場合は、「部長」の部分では労働者となります。このように「取締役」でも労働者に該当することがあります。
使用者としての責任を問われる立場でもあり、反面、「事業に使用」され、労働の対償として「賃金」を支払われる面では「労働者」として保護される立場でもあります。
このように「使用者」の面と「労働者」の面、両方持つこともあり得ます。
社労士受験のあれこれ