今日から11月です。クリスマスケーキやお節料理の話題も。早いですね。
さて、労働基準法第10条について、次の空欄を埋めてください。
この法律で使用者とは、< A >又は事業の< B >その他その事業の労働者に関する事項について、< A >のために< C >者をいう。
<解答>
A 事業主 B 経営担当者 C 行為をするすべての
<第10条のポイント>
使用者として①事業主、②事業の経営担当者、③その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者、の3つが規定されています。
例えば、○○株式会社の場合だと、「①事業主」とは○○株式会社のこと、「②事業の経営担当者」とは代表者などのこと、「③その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」は、労務管理などについて実質的に権限と責任がある人のことをいいます。
もし、労働基準法違反があった場合、使用者は責任を問われる立場になります。
それでは、平成11年に出題された問題を解いてみましょう。
<問題>
労働基準法上の使用者は、同法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられている者であり、たとえ名称が部長や課長等の管理職的な名称であっても、このような権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は、同法の使用者とはみなされない。
<解答> ○
部長という肩書がついていても、労務管理等で一定の権限がない場合は、労働基準法の「使用者」にはなりません。
社労士受験のあれこれ