年金教室の第13回目です。
さて、いよいよ老齢基礎年金の受給資格に入ります。
全国民共通の「基礎年金」の制度が始まったのは、昭和61年4月1日でしたよね。
「老齢基礎年金」は、もちろん新法の年金です。
老齢基礎年金の対象になるか否かは以下のとおりです。
大正15年4月1日以前生まれ(昭和61年4月1日前に60歳到達) | 旧法の老齢年金 |
大正15年4月2日以後生まれ | 新法の老齢基礎年金 |
老齢基礎年金の対象者は「大正15年4月2日以後」に生まれた人です。
★★それでは、国民年金の過去問(H15年選択式)の一部を解いてみましょう。
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権があった者を除く。)、障害基礎年金については障害認定日が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。
【解答】 大正15年4月2日
<ポイント>
新法の「老齢基礎年金」は大正15年4月2日以降生まれの人が対象です。
ただし、アンダーラインの部分に注意してください。
↓
「老齢基礎年金については<A 大正15年4月2日>以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権があった者を除く。)」
↓
★大正15年4月2日以降に生まれた者でも、施行日(昭和61年4月1日)に旧法の老齢給付の受給権があった人は、そのまま旧法の年金を受けることになります。
社労士受験のあれこれ