年金教室第16回目です。
今日は、合算対象期間のお話です。
難しいから嫌いという人が多い難所です。
この難所を勉強しすぎると年金が苦痛になるばかり。今の時期は、分かりやすいところだけ見ておけばOKです。
ということで、今日は、合算対象期間の中でも分かりやすい「会社員の妻(又は夫)」が当てはまる合算対象期間を押さえましょう。
◆ 例えば、会社員(又は公務員)の夫に扶養される妻で、新法が施行された昭和61年4月に38歳だった場合、60歳になるまでの22年は「第3号被保険者」で、老齢基礎年金の算定では「保険料納付済期間」となります。
一方、旧法時代は、会社員の夫に扶養される妻は「任意加入」だったことは既に勉強しました。
旧法時代に、この妻が任意加入できるのに「任意加入していなかった」場合、20歳から昭和61年3月までの18年間は、「合算対象期間」となります。
◆ 老齢基礎年金は、保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上あることが条件ですが、この妻の保険料納付済期間は、第3号被保険者期間としての22年しかありません。
◆ こんなときに登場するのが「合算対象期間」です。保険料納付済期間+保険料免除期間だけで足りない場合は、合算対象期間も合算して25年以上あれば、受給資格ができます。
この妻の場合は保険料納付済期間(22年)+合算対象期間(18年)=40年で受給資格ができるという仕組みです。
◆ ただし、合算対象期間は別名「カラ期間」と言われ、老齢基礎年金の額には計算には入りません。ですので、この妻の老齢基礎年金は40年ではなく、保険料納付済期間の22年分で計算されます。
社労士受験のあれこれ