平成29年1月1日より、再就職手当の額が改正されています。
まずは簡単におさらいから
<再就職手当の支給要件>
・ 受給資格者が安定した職業に就いた
・ 職業に就いた日の前日の基本手当の残日数が所定給付日数の3分の1以上
など(他にも要件がありますが、ここでは割愛します)
<就業促進定着手当の支給要件>
・ 再就職手当を受給した
・ 再就職手当の対象になった事業主に6か月以上雇用された
・ 「みなし賃金日額」(再就職後の賃金)が「算定基礎賃金日額」(離職前の賃金)を下回った
※ 「みなし賃金日額」→その職業に就いた日から6か月間に支払われた賃金を基に算定した賃金日額に相当する額のこと(再就職後の賃金)
※ 「算定基礎日額」→再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額のこと(離職前の賃金)
では、改正点のチェックをしましょう
★ (改正) 再就職手当の支給額
残日数 | 計算式 |
所定給付日数の3分の1以上 | 基本手当日額×支給残日数×10分の6 |
所定給付日数の3分の2以上 (早期再就職者) | 基本手当日額×支給残日数×10分の7 |
★ (改正) 就業促進定着手当の支給額
計算式
→(「算定基礎賃金日額」-「みなし賃金日額」)×6か月間の賃金支払基礎日数
残日数 | 限度額 |
所定給付日数の3分の1以上 | 基本手当日額×支給残日数×10分の4が限度 |
所定給付日数の3分の2以上 (早期再就職者) | 基本手当日額×支給残日数×10分の3が限度 |
では、次の過去問を解いてみてください。
<平成26年選択式>※改正に合わせて問題文を変えています。
雇用保険法第56条の3第3項において、就業促進手当の額は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものについては、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に<A >(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下「早期再就職者」という。)にあっては、< B >を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に<C >(早期再就職者にあっては、< D >)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている。
<解答> A 10分の6 B 10分の7 C 10分の4 D 10分の3
支給残日数が3分の1以上 → 10分の6+10分の4
早期再就職者 → 10分の7+10分の3
★就業促進定着手当の限度額は、再就職手当と足して1になるようになっていますね。
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