「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「事業場外労働のみなし労働時間」です。
★ 出張や外回りのセールスなど、事業場外で労働する場合で労働時間の算定ができないときのルールを定めた規定です。
★ まずは条文を読んでみましょう。空欄を埋めてください。
【第38条の2】
① 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、< A >労働したものと< B >。
ただし、当該業務を遂行するためには通常< A >を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常< C >とされる時間労働したものと< B >。
② ①項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を①項ただし書の当該業務の遂行に通常< B >とされる時間とする。
③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、②項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
【解答】
A 所定労働時間 B みなす C 必要
※ 「みなす」とは → 実際の労働時間には関係なく、所定労働時間労働したことにする、という意味です。
ポイント!
事業場外労働のみなし労働時間制の対象になるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、労働時間を算定し難いときです。事業場外の業務でも、使用者が具体的に指揮監督している場合は労働時間の管理もできるので、みなし労働時間制は適用されません。
例えば
★ 直行直帰で1日中事業場外で労働した場合(所定労働時間7時間の場合)
(原則)
その日の労働時間は7時間(所定労働時間)で算定する
(通常所定労働時間を超えて労働することが必要となっている場合)
例えば、その事業場外労働が常態として8時間行われている場合は、8時間(当該業務の遂行に通常必要とされる時間)で算定する
(労使協定を締結した場合)
「通常必要とされる時間」を労使協定で締結した場合は、「労使協定で定めた時間」(=通常必要とされる時間)で算定する
過去問です
<H18年出題>
労働基準法第38条の2の規定によれば、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。
<解答> 〇
条文そのままの問題です。
こういう長文の問題は、隅から隅まで読むのではなく、キーワードをチェックしてください。
「労働時間を算定しがたい」、「所定労働時間」、「通常必要」、「みなす」、「労使協定で定める」がキーワードです。
社労士受験のあれこれ