4月14日に、平成29年度社会保険労務士試験の詳細が公示されました。
試験は、8月27日(日曜日)です。
受験勉強もこれからが本番です!
では、本日も「労働基準法を学ぶ」シリーズです。
本日のテーマは年少者の「深夜業」。
★ 「年少者は深夜に働かせてはいけない」というルールです。例外もありますが、まずは、原則だけをおさえましょう。
では条文の確認です。空欄を埋めてください。※例外規定は省略しています。
(第61条 年少者の深夜業)
① 使用者は、満18才に満たない者を午後< A >時から午前< B >時までの間において使用してはならない。以下例外アリ(今回は省略)
② 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、①の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。
③ 例外アリ(今回は省略)
④ 前3項の規定は、第33条第1項の規定(災害等の理由によって臨時の必要がある場合)によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第6号(農林)、第7号(畜産、養蚕、水産)若しくは第13号(保健衛生)に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
⑤ ①及び②の時刻は、行政官庁の許可を受けて使用する児童については、①の時刻は、午後< C >時及び午前< D >時とし、②の時刻は、午後< E >時及び午前< F >時とする。
<解答>
A 10 B 5 C 8 D 5 E 9 F 6
ポイント
★ 年少者の深夜業は原則禁止
<深夜の時間帯>
午後10時から午前5時まで (特例 午後11時から午前6時まで)
■児童の深夜の時間帯
午後8時から午前5時まで (特例 午後9時から午前6時)
※ 特例で午後9時まで就労が認められる児童は「演劇子役」(演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務)です。
<災害等や公務の場合>
★ 災害等の理由によって臨時の必要がある場合
年少者 → 時間外労働・休日労働、深夜労働が可能
★ 公務のため臨時の必要がある場合
年少者 → 時間外労働・休日労働は可能、深夜労働は不可
過去問です。
<H23年出題>
満15歳に達した日以後の最初の3月31日までが終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合には、午後8時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合に地域又は期間を限って午後9時から午前6時までとする場合には午後9時から午前6時まで)の間は使用してはならない。
<解答> 〇
年少者の深夜業は禁止されています。児童の深夜時間は午後8時から午前5時まで(特例午後9時から午前6時まで)です。
社労士受験のあれこれ