「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「産前産後」です。
では条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第65条 産前産後)
① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、< A >週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後< B >週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、< C >が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
<解答>
A 14 B 8 C 妊娠中の女性
ポイント
①産前休業 → 産前休業は労働者からの請求が条件です。請求がなければ、休業させなくても構いません。
②産後休業 → 産後は、労働者からの請求があっても無くても関係なく、就業させることが禁止されています。ただし、産後6週間を経過し、「労働者が請求した場合」でその者について「医師が支障がないと認めた業務」であれば、就業させても差し支えない、とされています。
過去問です。
①<H25年出題>
使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。
②<H19年出題>
使用者は、労働基準法第65条第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
<解答>
① ×
出産の範囲は、妊娠4か月以上(1か月28日で計算するので妊娠85日以上のこと)です。流産等でも妊娠4か月以上なら、産後休業の規定が適用されます。
② ×
軽易な業務への転換の規定は、「妊娠中の女性」だけに適用されます。産後1年を経過しない女性(産婦)には適用されません。
社労士受験のあれこれ