「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「妊産婦の労働時間等その2」です。
※ 「妊産婦の労働時間等その1」はコチラからどうぞ。
「妊産婦の労働時間等その2」では、妊産婦が、第41条該当者(管理監督者等)の場合をみていきます。
第41条に該当する労働者には、「労働時間」、「休憩」、「休日」に関するルールが適用されません。
第41条についてはこちらをどうぞ。
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では、41条に該当する労働者について、「妊産婦の労働時間等」のルールはどのようになるのでしょうか?
過去問を解いてみましょう
①<H14年出題>
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この66条第2項の規定は、妊産婦であっても同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者に該当するものには適用されない。
②<H15年出題>
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。
<解答>
① 〇
第41条に該当する労働者には、労働時間・休日のルールは適用されません。ですので、第41条に該当する労働者は、「時間外や休日の労働をしない」という請求はできません。
② ×
第41条に該当する労働者でも「深夜業」のルールは適用されます。第41条に該当する妊産婦から請求があった場合は、深夜労働はさせられません。
社労士受験のあれこれ