「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「付加金の支払 その1」です。
労働者に特に重要な金銭が支払われない場合について、付加金の制度が設けられています。
付加金を請求できるのはどんなときか?、付加金の支払いを命ずるのはどこなのか?などがポイントです。
では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(第114条 付加金の支払)
裁判所は、第20条(解雇予告手当)、第26条(< A >)若しくは第37条 (< B >)の規定に違反した使用者又は第39条第7項(年次有給休暇)の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。
(解答) A 休業手当 B 割増賃金
★ 付加金の請求ができるのは次の4つの場合です。
第20条違反 | 解雇予告手当を支払わない |
第26条違反 | 休業手当を支払わない |
第37条違反 | 割増賃金を支払わない |
第39条違反 | 年次有給休暇の賃金を支払わない |
※ 第○○条という条文番号までは覚えなくて構いませんが、対象になる4つの手当等は覚えてください。
過去問です。
<H15年出題>
裁判所は、労働基準法第26条(休業手当)、第37条(割増賃金)などの規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しても、同様に適用される。
<解答> ×
★ 第24条(全額払い)違反は、付加金制度の対象になりません。
→ その2に続きます。
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