今日から「国民年金を学ぶ」シリーズを始めます。不定期になりますが、条文を順番に見ていきましょう。
さっそく第1条から参ります。空欄を埋めてください。
第1条 (国民年金制度の目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて< A >の安定がそこなわれることを国民の< B >によつて防止し、もつて健全な< A >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
第2条 (国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の< C >、< D >又は < E >に関して必要な給付を行うものとする。
<解答> A 国民生活 B 共同連帯 C 老齢 D 障害 E 死亡
★ 国民年金の目的は、「健全な国民生活の維持向上」に寄与すること。老齢、障害、死亡で生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯で防止します。(→国民全員が強制加入し保険料を出し合います。)
国民の「老齢」、「障害」、「死亡」に対して、必要な給付が行われます。
★ 「保険」とは、「保険料を納める」→「イザというときに保険がおりる」というもので、国民年金も基本的には「保険」の方式をとっています。
が、「国民年金保険」ではなく「国民年金」、「保険給付」ではなく「必要な給付」という名称がついています。なぜならば、国民の生活を維持するために、保険料を納付していなくても受けられる給付(保険の方式をとっていない給付)があるからです。
過去問です。
<H26年出題>
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。
<解答> ×
★ 「保険給付」ではなく必要な「給付」を行う、です。
国民年金の給付には、保険原理に基づかないものもあります。例えば、20歳前に初診日がある障害基礎年金(第30条の4)などがその一例です。
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