「国民年金を学ぶ」シリーズその8です。
「用語の定義」シリーズ第3弾。は、「政府及び実施機関」の定義です。
では、を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
第5条 (用語の定義)
・ この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び< A >をいう。
・ この法律において、「< A >」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は< B >をいう。
<解答>
A 実施機関たる共済組合等 B 日本私立学校振興・共済事業団
参考
「厚生年金保険の実施者たる政府」と「実施機関たる共済組合等」は「基礎年金拠出金」を負担・納付する主体となります。
■第94条の2
・ 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
・ 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
社労士受験のあれこれ