「国民年金を学ぶ」シリーズその19です。
前回は、任意加入被保険者は、申出をすることにより任意加入することができ、任意加入の「申出をした日」に資格を取得することを勉強しました。
今回は、任意加入被保険者の資格の喪失です。
今日のポイント
任意加入保険者の資格喪失理由の1つに、「保険料の滞納」があります。
「国内に居住」している者と「海外に居住」している者で、喪失時期が違いますので注意しましょう。
条文の確認です。空欄Aを埋めてください。
<保険料を滞納した場合の資格喪失>
★ 日本国内に住所がある場合 ★
① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
② 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
↓
保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、その日の翌日に資格を喪失する。
★ 日本国内に住所を有しない場合(海外に住んでいる場合) ★
③ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
↓
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく< A >が経過したとき。
→ その日の翌日に資格を喪失する。
<解答> A 2年間
過去問です。
<① H12年出題>
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
<② H22年出題>
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。
<解答>
<① H12年出題> ×
その日ではなくその日の「翌日」に資格を喪失します。
<② H22年出題> ×
2年を経過した日ではなく2年間が経過した日の「翌日」に資格を喪失します。
社労士受験のあれこれ