「国民年金を学ぶ」シリーズその27です。
今日のテーマは「年金の支給期間及び支払期月」です。
★ 年金は「月」単位で支給されます。日割り計算などはありません。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(年金の支給期間及び支払期月)
第18条 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する< A >から始め、権利が消滅した日の属する< B >で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する< A >からその事由が消滅した日の属する< B >までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの< C >までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
<解答> A 月の翌月 B 月 C 前月
★ 年金の支払は、「偶数月」「年6期」「後払い」です。
例えば、老齢基礎年金の受給権は、原則として65歳に達したときに発生しますが、年金は「65歳に達した日の属する月の翌月」から支給されます。
また、老齢基礎年金は受給権者の死亡により受給権が消滅します。その場合、年金は、「死亡した日の属する月」まで支給されます。(死亡した月分まで支給される)
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