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本日は目的条文(一般常識・労働編その1)です。
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◆ 育児・介護休業法 ◆
第1条(目的)
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の< A >と< B >との両立に寄与することを通じて、これらの者の< C >を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
第3条(基本的理念)
この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の< C >は、これらの者がそれぞれ< A >の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した < A >を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
2 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。
◆ 雇用対策法 ◆
第1条(目的)
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、< A >の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の< B >と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに< C >の達成に資することを目的とする。
2 この法律の運用に当たつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。
◆ 職業安定法 ◆
第1条(法律の目的)
この法律は、< A >と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て< B >等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う< B >等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
◆ 労働者派遣法 ◆
第1条(目的)
この法律は、< A >と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の< B >等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他< C >に資することを目的とする。
【解答】
◆ 育児・介護休業法 ◆
第1条(目的)
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の<A 職業生活>と<B 家庭生活>との両立に寄与することを通じて、これらの者の<C 福祉の増進>を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
第3条(基本的理念)
この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の<C 福祉の増進>は、これらの者がそれぞれ<A 職業生活>の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した<A 職業生活>を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
2 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。
◆ 雇用対策法 ◆
第1条(目的)
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、<A 労働市場>の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の<B 職業の安定>と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに<C 完全雇用>の達成に資することを目的とする。
2 この法律の運用に当たつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。
◆ 職業安定法 ◆
第1条(法律の目的)
この法律は、<A 雇用対策法>と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て<B 職業紹介事業>等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う<B 職業紹介事業>等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
◆ 労働者派遣法 ◆
第1条(目的)
この法律は、<A 職業安定法>と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の <B 保護>等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他<C 福祉の増進>に資することを目的とする。
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