選択式の練習問題です。
本日は、労働安全衛生法「特別安全衛生改善計画」です。
空欄を埋めてください。
第78条 (特別安全衛生改善計画)
< A >は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを< A >に提出すべきことを< B >することができる。
2 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の< C >ならない。
3 第一項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。
4 < A >は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを< B >することができる。
5 < A >は、第一項若しくは前項の規定による< B >を受けた事業者がその< B >に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを< D >することができる。
6 < A >は、前項の規定による< D >を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、< E >ことができる。
第80条 (安全衛生診断)
< A >は、第78条第1項又は第4項の規定による< B >をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る< F >を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の< G >べきことを< H >することができる。
<解答>
第78条
<A 厚生労働大臣>は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを<A 厚生労働大臣>に提出すべきことを<B 指示>することができる。
2 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の<C 意見を聴かなければ>ならない。
3 第一項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。
4 <A 厚生労働大臣>は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを<B 指示>することができる。
5 <A 厚生労働大臣>は、第一項若しくは前項の規定による<B 指示>を受けた事業者がその<B 指示>に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを<D 勧告>することができる。
6 <A 厚生労働大臣>は、前項の規定による<D 勧告>を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、<E その旨を公表する>ことができる。
第80条
<A 厚生労働大臣>は、第78条第1項又は第4項の規定による<B 指示>をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る <F 診断>を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の<G 意見を聴く>べきことを<H 勧奨>することができる。
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