選択式の練習問題です。
本日は、国民年金法の「用語の定義」です。
空欄を埋めてください。
法第5条 (用語の定義)
8 この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び< A >をいう。
9 この法律において、「< A >」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は< B >をいう。
<解答>
8 この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び<A 実施機関たる共済組合等>をいう。
9 この法律において、「<A 実施機関たる共済組合等>」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は<B 日本私立学校振興・共済事業団>をいう。
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