H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、労働基準法第16条です。
H30年 労働基準法(問5B)
債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。
【解答】 ×
★「現実に生じた損害」について賠償を請求することは禁止されていません。
労基法第16条を確認しましょう。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
→ 第16条で禁止されているのは、「金額を予定する」ことです。あらかじめ損害賠償額が決められていると、実際の損害額に関係なく、労働者が高額な損害賠償額を支払わなければならなくなるからです。
【過去問もチェックしましょう!】
<H20年出題>
使用者は労働契約の不履行について、労働者に損害賠償を請求してはならない。
【解答】 ×
現実に生じた損害を請求することは禁止されていないので、労働者に損害賠償を請求することは可能です。
社労士受験のあれこれ