H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」です。
※ 今日は、「年金額の改定」です。
H30年 厚生年金保険法(問7B)
厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
【解答】 ×
「保険料率」ではなく、「年金たる保険給付の額」の改定のルールです。
穴埋め式でも確認しておきましょう。
(年金額の改定)
この法律による年金たる保険給付の額は、< A >、< B >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
【解答】
A 国民の生活水準 B 賃金
ちなみに、国民年金法にも「年金額の改定」の規定があります。
↓
「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。」
※ 「賃金」という用語がないのが厚生年金保険法との違いです。
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