傷病手当金、出産手当金は、被保険者の資格を喪失した後も継続して給付を受けられることがあります。
その際の要件を穴埋め式で確認しましょう。
【問題】
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで< A >被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、< B >であった期間、継続して< C >からその給付を受けることができる。
【解答】
A 引き続き1年以上 B 被保険者として受けることができるはず
C 同一の保険者
社労士受験のあれこれ