まずは過去問をどうぞ
<H29年出題>
雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫負担の対象とはならない。
【解答】 ○
★求職者給付のうち、高年齢求職者給付金は国庫負担の対象になりません。
【雇用保険で国庫負担の対象になる給付】
・求職者給付(※高年齢求職者給付金を除く)
・雇用継続給付(※高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)
・就職支援法事業による職業訓練受講給付金
もう一問どうぞ
<H24年出題>
雇用保険法においては、国庫は、同法第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一定割合を負担することとされている。
【解答】 ○
さらにもう一問
<H22年出題>
教育訓練給付に要する費用については、原則として、その8分の1を国庫が負担するものとされている。
【解答】 ×
教育訓練給付には国庫負担は行われません。
社労士受験のあれこれ