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<労働安全衛生法第66条の8の2>
事業者は、その労働時間が休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり< A >時間を超える労働者(新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者に限る。)に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
<労働安全衛生法第66条の8の4>
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(高度プロフェッショナル制度の対象者)であって、その1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり< A >時間を超えるものに対し、医師による面接指導を行わなければならない。
【解答】 A 100
ポイント!
この2つの面接指導は、労働者の申出がなくても行わなければならないのがポイントです。
社労士受験のあれこれ