夏休みの方も多いでしょうか?数字の暗記にも時間をとってくださいね。暗記ものは「覚えれば得点」できます。どんどん覚えてしまいましょう!
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毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第3回目「労働分野・目的条文」です。
【労働基準法】
(労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として< B >ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
【労働安全衛生法】
この法律は、労働基準法と相まつて、< C >のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< D >の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< E >を確保するとともに、< F >を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して< G >保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の< H >、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< I >等を図り、もつて労働者の< J >に寄与することを目的とする。
【雇用保険法】
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< K >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< L >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< M >を図ることを目的とする。
【解答】
A 人たるに値する生活 B 労働条件を低下させてはならない
C 労働災害の防止 D 自主的活動の促進 E 安全と健康
F 快適な職場環境の形成 G 迅速かつ公正な H 社会復帰の促進
I 安全及び衛生の確保 J 福祉の増進 K 生活及び雇用の安定
L 職業の安定 M 福祉の増進
★ 注意 ★
Eについて・・・安全と衛生ではなく安全と「健康」
Iについて・・・こちらは、安全と「衛生」の確保
社労士受験のあれこれ