R2-163
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、高度プロフェッショナル制度の対象労働者の面接指導です。
昨日は、労働基準法の高プロ対象者の「健康福祉確保措置等」がテーマでした。
昨日の記事 → R2.5.11 選択式の練習/高プロ・健康福祉確保措置等
労働安全衛生法では、高プロ対象労働者の健康保持のため、面接指導の実施が規定されています。
ではどうぞ!
問 題
高プロ対象労働者への面接指導
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(高度プロフェッショナル制度の対象労働者)であって、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり< A >時間を超えるものに対し、医師による面接指導を行わなければならない。
【選択肢】
① 45 ② 80 ③ 100 ④ 120
【解答】 A ③ 100
ポイント
健康管理時間とは(労基法第41条の2)
対象労働者が事業場内にいた時間 + 事業場外において労働した時間 の合計
※ 事業場内にいた時間から、休憩時間など労働していない時間を除くことを労使委員会で決議することできます。
健康管理時間の超過時間が1か月100時間を超えた高プロ対象労働者に対する面接指導は、事業者の義務です。対象労働者本人からの申出は不要です。
健康管理時間の超過時間が1か月100時間を超えた高プロ対象労働者に対する面接指導を実施しなかった場合は、罰則が適用されます。
高プロ対象労働者の面接指導実施後の措置
事業者は、による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。
その事後措置について
↓
事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、< B >、有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、< C >等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
【選択肢】
① 就業場所の変更 ② 作業の転換 ③ 職務内容の変更 ④ 健康管理時間が短縮されるための配慮 ⑤ 労働時間の短縮 ⑥ 深夜業の回数の減少
【解答】
B ③ 職務内容の変更
C ④ 健康管理時間が短縮されるための配慮
ポイント
「長時間労働者に対する面接指導」の事後措置、「新技術・新商品等の研究開発業務に就く労働者に対する面接指導」の事後措置と、項目が違いますので注意してください。
社労士受験のあれこれ