R3-024
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
長時間労働者に対する面接指導
問題<H21年出題(改)>
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。
【解答】 ×
「本人の申出の有無にかかわらず」の部分が誤り。
長時間労働者に対する面接指導は、「労働者の申出」により行います。
「労働者からの申出の有無」が論点になることをおさえてください。
では、令和2年度の問題から2問どうぞ!
<R2年問8Bより>
事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
<R2年問8Cより>
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
【解答】
<R2年問8Bより> ×
「研究開発業務に従事する労働者の面接指導」
労働者の申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならないのは、80時間ではなく「100時間超」です。
<R2年問8Cより> 〇
「高度プロフェッショナル制度の対象の労働者に対する面接指導」
「100時間超」と「申出の有無にかかわらず」がポイントです。
まとめ
■長時間労働者に対する面接指導 |
時間外・休日労働が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積 労働者からの申出があった場合 → 面接指導を行わなければならない |
■新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導 |
時間外・休日労働が1月当たり100時間を超える 労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない |
■高度プロフェッショナル制度により労働者に対する面接指導 |
1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1月当たり100時間を超える 労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない |
社労士受験のあれこれ