R3-046
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2問2より>
自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。
【解答】
×
×
考えるポイント!
行政手引51254によると、「受給資格者について労働の意思及び能力があると確認されるため」には、「単に安定所に出頭して求職の申込みをしているだけではなく、真に就職への意欲をもち、かつ、精神的、肉体的、環境的に労働の能力を有していることが必要」とされています。
「自営の開業に先行する準備行為に専念する者」や「雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者」がその要件に該当するかどうか考えてみると、答えが出るのではないでしょうか?
行政手引では、
・ 求職条件として短時間就労を希望する者については
→ 雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望する者に限り労働の意思を有する 者と推定される。
(私見:例えば、1週間に2時間だけ働きたいという人は、労働の意思があるとは推定されないということ)
・ 内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については
→ 労働の意思を有する者として扱うことはできない。
ただし、求職活動と並行して創業の準備・検討を行う場合にあっては、その者が 自営の準備に専念するものではなく、安定所の職業紹介に応じられる場合には、労働の意思を有する者と扱うことが可能であるので慎重に取り扱うこと。
ちなみに「労働の意思」とは?
★労働の意思 (行政手引 51202)
労働の意思とは、就職しようとする積極的な意思をいう。すなわち、安定所に出頭し て求職の申込みを行うのはもちろんのこと、受給資格者自らも積極的に求職活動を行っている場合に労働の意思ありとするものである。
選択式の練習もどうぞ!
この法律において「離職」とは、被保険者について、< A >することをいう。
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、< B >を有するにもかかわらず、< C >ができない状態にあることをいう。
【解答】
A 事業主との雇用関係が終了
B 労働の意思及び能力
C 職業に就くこと
社労士受験のあれこれ