R3-064
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄< A >を埋めてください。
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり< A >時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
(参考:R2問8C)
【解答】 A 100
★ ちなみに、「健康管理時間」は、労働基準法第41条の2第3項で、「事業場内にいた時間」と「事業場外において労働した時間」を合計した時間と規定されています。
(労使委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、その決議に係る時間を除いた時間となります。)
解説はこちらの記事をどうぞ
↓
①R2.9.16 過去の論点は繰り返す(R2安衛法・長時間労働者の面接指導)
②R2.9.26 R2出題・労働時間の状況を把握しなければならない労働者の範囲
■長時間労働者に対する面接指導 |
時間外・休日労働が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積 労働者からの申出があった場合 → 面接指導を行わなければならない |
■新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導 |
時間外・休日労働が1月当たり100時間を超える 労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない |
■高度プロフェッショナル制度により労働者に対する面接指導 |
1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1月当たり100時間を超える 労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない |
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<高度プロフェッショナル制度の対象労働者の面接指導>
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、< B >の変更、有給休暇(労働基準法第39条の有給休暇を除く)の付与、< C >が短縮されるための配慮等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
【解答】
B 職務内容
C 健康管理時間
面接指導は、①長時間労働者、②研究開発業務、③高度プロフェッショナル制度の3種類があります。
事後措置のキーワードがそれぞれ違うので注意してください。
面接指導の事後措置のキーワードはこちら。
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■長時間労働者に対する面接指導 |
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等 |
■新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導 |
就業場所の変更、職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等 |
■高度プロフェッショナル制度により労働者に対する面接指導 |
職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間が短縮されるための配慮等 |
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