R3-076
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問2-C>
雇用保険の被保険者が国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって雇用保険法施行規則第4条に定めるものに該当するに至ったときは、その日の属する月の翌月の初日から雇用保険の被保険者資格を喪失する。
【解答】 ×
「その日の属する月の翌月の初日から」ではなく、適用除外の手続がなされた場合は、その手続開始の日(適用除外申請書が提出された日)から雇用保険法が適用されなくなります。
<適用除外の手続き>
・ 国その他これに準ずるものの事業に雇用される者 → 手続きすることなく適用除外となる
・都道府県又はこれに準ずるものの事業に雇用される者 → 厚生労働大臣に適用除外申請をし、その承認を受けなければならない
・市町村又はこれに準ずるものの事業に雇用される者 → 都道府県労働局長に適用除外申請をし、その承認を受けなければならない
<適用除外になる理由>
国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業は、法令、条例、規則等によって退職手当に関する制度が確立されています。求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与が、退職後に支払われることが確実だからです。
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H22年出題
国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならない。
H27年出題
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。
H24年出題
都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。
【解答】
H22年出題 ×
国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業も労働者を1人でも雇用していれば雇用保険の適用事業となります。
H27年出題 〇
国その他これに準ずるものの事業に雇用される者の場合は、承認不要です。
H24年出題 ×
承認の申請がなされた日の翌日からではなく、承認の申請がなされた日から、雇用保険法は適用されません。
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