R3-083
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問3-A>
使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
【解答】 〇
★女性を「妊婦」「産婦」「その他の女性」の3つにグループ分けしています。
妊産婦については、母性保護のため、その妊娠・出産・哺育等に有害な業務に就かせてはならないとされています。
また、妊産婦以外のその他の女性も妊娠、出産機能に有害な業務の就業が制限されています。
★ 妊産婦等の就業制限の業務として24業務が規定されています。
妊婦 → 24のすべての業務に「就かせてはならない」
産婦 → 「就かせてはならない」業務が3、「申し出た場合就かせてはならない」業務が19、「就かせても差し支えない」業務が2
その他の女性 → 「重量物を取り扱う業務」、「有害物を発散する場所における業務」の2つについては「就かせてはならない」、それ以外の22の業務は「就かせても差し支えない」
★すべての女性の就業が禁止される「重量物を取り扱う業務」、「有害物を発散する場所における業務」の2つは覚えておきましょう。
では、こちらも
<問3-B>
使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
【解答】 ×
「さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務」は、「妊婦」と「産婦」は就かせてはならない業務ですが、その他の女性は「就かせても差し支えない業務です。
では、選択練習問題をどうぞ!
(危険有害業務の就業制限)
第64条の3
① 使用者は、< A >を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
② ①の規定は、①に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
【解答】
A 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)
社労士受験のあれこれ