R3-085
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問1-B>
業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
<問1-C>
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
【解答】
<問1-B> ×
負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
「行わないとすることはできない」が誤りです。
<問1-C> 〇
保険給付の全部又は一部を行わないことができるのは、単なる過失ではなく「重大な過失」による場合です。
では、選択練習問題をどうぞ!
① 労働者が、< A >に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< B >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が故意の犯罪行為若しくは< C >により、又は正当な理由がなくて< D >に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
【解答】
A 故意
B 直接の原因
C 重大な過失
D 療養に関する指示
社労士受験のあれこれ