R3-090
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問2-E>
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。
【解答】 〇
まず、遺族の順位を確認しましょう。
ポイントは、①年金を受給できる順位が決まっていること、②先順位の人が受給権を得ると、後の人は遺族とならないこと
順位 | |
1 | 配偶者又は子 |
2 | 父母 (配偶者、子がいないとき) |
3 | 孫 (配偶者、子、父母がいないとき) |
4 | 祖父母 (配偶者、子、父母、孫がいないとき) |
例えば、被保険者の死亡の当時、生計維持関係のある配偶者又は子が無く、生計を維持されていた父がいた場合、父が遺族厚生年金の受給権者となります。
しかし、その後、被保険者の死亡の当時胎児であった子(第1順位)が出生した場合は、父の受給権は消滅します。
一方、被保険者の死亡の当時、生計維持関係のあった妻がいて、妻が遺族厚生年金の受給権者となった場合、その後、被保険者の死亡の当時胎児であった子が出生しても、妻の受給権は消滅しません。(配偶者と子は同順位なので)
では、関連問題をどうぞ!
H24年出題
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は消滅しない。
H27年出題
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
【解答】
H24年出題 〇
R2年の問題と同じ主旨です。子より後順位の父母、孫、祖父母と、子と同順位の妻との違いに注意してください。
H27年出題 〇
死亡の当時胎児であった子は、出生したときに、遺族となります。「将来に向かって」の部分がポイントです。死亡時にさかのぼるのではなく、出生したときから遺族となります。
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