R3-099
令和2年の問題をどうぞ!
<問9‐B>
60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。
【解答】 ×
日本国籍を有していれば、日本国内に住所を有していなくても任意加入できます。
任意加入被保険者の申出ができる要件は次の通りです。
① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
② 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
③ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
※ただし、第2号被保険者及び第3号被保険者に該当する場合は、任意加入できません。
問題文の場合は、③に当てはめて考えてみてください。
なお、老齢基礎年金を増やすことは「任意加入」の目的の一つです。
問題文のように特別支給の老齢厚生年金を受給していても、老齢基礎年金を満額にするために65歳まで任意加入することは可能です。
ちなみに、65歳以上70歳未満の「特例」の任意加入被保険者の場合は、老齢基礎年金を増やす目的では任意加入できません。受給資格期間を満たせない人だけを対象にしています。
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<H25年出題>
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
<H27年出題>
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。
【解答】
<H25年出題> ×
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、国籍問わず、任意加入できます。
<H27年出題> ×
65歳以上70歳未満を対象とする特例による任意加入被保険者の条件のポイントは、「老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しない」ことと、「昭和40年4月1日以前生まれ」であることです。
問題文の「昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り」が間違いです。
社労士受験のあれこれ