R3-129
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-イ>
障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。
【解答】 〇
法定免除を受けた期間は、老齢基礎年金の額は2分の1で計算されます。
将来の老齢基礎年金を増やしたい場合は、本人の申出によって、法定免除の期間の保険料を納付することもできます。
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<H29年出題>
国民年金法第89条第2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。
【解答】 〇
もう一問どうぞ!
<H16年出題>
障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、国民年金保険料の法定免除が適用される。
【解答】 ×
法定免除の対象になるのは、障害基礎年金、障害厚生年金等(1・2級)の受給権者です。
障害厚生年金の受給権者でも3級(一度も2級以上に該当していない)は、法定免除の対象になりません。
ちなみに、過去に1・2級の障害年金を受けていたが、障害の程度が軽くなり、現在3級に該当している場合は、法定免除の対象となります。
※ なお、3級に該当しなくなった日から起算して、障害状態に該当することなく3年を経過した場合は、法定免除の対象から除かれます。(保険料の納付義務が発生する)
社労士受験のあれこれ