R3-132
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-D>
老齢基礎年金の受給権者であって、66歳に達した日後70歳に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が、70歳達した日に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合には、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に、支給繰下げの申出があったものとみなされる。
【解答】 〇
この問題のポイントは
・ 66歳~70歳までの間に遺族厚生年金の受給権を取得した
・ 支給繰下げの申出をしたのが70歳
この場合、『遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日』に、支給繰下げの申出があったものとみなされる。
・66歳に達した日後に次の①又は②に掲げる者が支給繰下げの申出をしたときは、次の①又は②に定める日において、支給繰下げの申出があったものとみなす。
① 70に達する日前に他の年金たる給付(※)の受給権者となった者
→ 他の年金たる給付(※)を支給すべき事由が生じた日
(※)他の年金たる給付とは? → 他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)
② 70歳に達した日後にある者(①該当する者を除く。)
→ 70歳に達した日
問題文の場合①に該当します。70歳に達する前に他の年金たる給付(問題文の場合、遺族厚生年金)の受給権者となっているので、「遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日」に繰下げの申出があったものとみなされます。
ちなみに、このような場合
<繰下げの増額率の計算は?>
①の場合は、「他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日」、②の場合は、「70歳に達した日」の時点で、増額率が計算されます。
<繰下げた老齢基礎年金はいつから支給される?>
①の場合は、「他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日」の属する月の翌月から、②の場合は、「70歳に達した日」の属する月の翌月から、支給されます。
問題文の場合は、増額率は「遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日」の時点で計算し、支給は「遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日」の属する月の翌月からとなります。
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<R1年出題>
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
【解答】 〇
以下の場合は、繰下げの申出はできません。
・65歳に達したときに、他の年金たる給付(※)の受給権者であったとき
・65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付(※)の受給権者となったとき
※他の年金たる給付 → 他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。
問題文では、「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となった」とあるので、繰下げの申出はできません。
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