R3-143
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問9-C>
育児休業取得中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。
【解答】 ×
(問題の要旨)
育児休業に昇給があった → しかし育児休業中は一切給与の支払いがない → このような場合、随時改定はどうなるのか?
問題文では、「標準報酬月額の随時改定が行われることはない。」となっていますが、そこが誤りです。
(答)
産休等の無給期間中に固定的賃金に変動があった場合 → 実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として随時改定の対象となります。
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<H26年出題>
月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月及び7月の3か月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く。)を3で除して得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは8月から標準報酬月額が改定される。
【解答】 〇
随時改定は、『固定的賃金の変動が報酬に反映された月』を起算とします。
問題文の場合、昇給分が実際に報酬に反映されたのは5月なので、5月、6月、7月の3か月間で要件をみます。また、3か月の平均をとる際は、昇給差額分は除外されます。
随時改定の条文を穴埋めで確認しておきましょう
(随時改定)
保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した< A >月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を< A >で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった< B >に比べて、< C >を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を< B >として、その< C >を生じた月の < D >から、標準報酬月額を改定することができる。
【解答】
A 3
B 報酬月額
C 著しく高低
D 翌月
社労士受験のあれこれ