R3-147
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問3-イ>
指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき週5日を限度として受けられるとされている。
【解答】 ×
原則として、週3日が限度です。
なお、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者については、週4日以上の訪問看護が可能です。
(参照:令和2年3月5日 保発0305第3号)
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~訪問看護事業の定義を穴埋めで確認しましょう。~
訪問看護事業とは、
・疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(< A >がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、
・その者の居宅において看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び< B >が行う療養上の< C >又は必要な診療の< D >を行う事業のこと
・< E >等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは< F >によるものを除く
【解答】
A 主治の医師
B 言語聴覚士
C 世話
D 補助
E 保険医療機関
F 介護医療院
(参照:健康保険法第88条、施行規則第68条)
もう一問どうぞ!
<H19年出題>
70歳未満の被保険者が訪問看護を受けたとき、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、当該被保険者の選定に基づいて提供された指定訪問看護等に要する平均的な時間を超える指定訪問看護等及び指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護等の利用料がある場合はその費用とを負担しなければならない。
【解答】 〇
指定訪問看護を受けた被保険者は、基本利用料(厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額)を負担します。
また、基本利用料のほか、その他の利用料を負担することもあります。
その他の利用料とは?
・ 訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護
・ 交通費、おむつ代等に要する費用(実費)
(参照)
・令和2年3月5日 保発0305第3号
・指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(H12.3.31厚生省令第80号)
社労士受験のあれこれ