R3-149
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-オ>
事業主は、被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合でも、被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う。
【解答】 〇
たとえ、被保険者に支払う報酬が無くて保険料を控除できない場合であっても、事業主には、被保険者負担分の保険料を保険者に納付する義務があります。(会社から受け取る報酬が無くても、被保険者は健康保険料を負担する義務があるということ)
(参照:昭和2年2月18日 保理第578号)
では、こちらの問題もどうぞ!
<H25年出題>
被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき額に満たない場合には、事業主は被保険者の負担すべき保険料の不足部分の納付義務はない。
<H23年出題>
被保険者資格を喪失した者に係る保険料で、その者に支払う報酬がないため控除できない場合は、事業主は被保険者負担相当分を除いた額を納付する。
【解答】
<H25年出題> ×
令和2年度の問題と同じように考えればいいと思います。
報酬から控除した保険料の額が、本来、被保険者の負担すべき額に足りなかったとしても、事業主には保険料の全額を納付する義務があります。
<H23年出題> ×
この問題も同じです。報酬がなくて保険料を控除できなくても、事業主には、保険料(事業主負担分+被保険者負担分)を納付する義務があります。
では、こちらもどうぞ!
<H26年出題>
勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は5月25日支払いの給与(5月1日から5月31日までの期間にかかるもの)で4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる。
【解答】 〇
報酬から控除できる被保険者負担分の保険料は、「前月の標準報酬月額に係る」保険料のみです。
ただし、例外的に、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合(退職の場合)は、前月と当月の2か月分の保険料を控除できます。
例外が当てはまるのは、問題文のような月末退職の場合です。5月31日退職の場合、6月1日資格喪失となり、保険料は5月分まで徴収されます。
そのため、5月支払の給与から、4月分(前月分)と5月分(当月分)の2か月分の保険料を控除することができます。
(参照:健康保険法第167条)
社労士受験のあれこれ