R3-157
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問1-B>
事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。
【解答】 ×
労働基準法には様々な義務規定がありますが、使用者は、その履行の責任者となります。
部長や課長という名称ではなくて、労働基準法の義務について実質的に一定の権限を与えられている場合は、労働基準法の使用者として責任を問われることになります。
問題の場合、「係長」という名称でも、責任と権限があれば労働基準法の使用者になります。
参照:(昭和22.9.13発基第17号)
では、令和2年の問題からもう一問どうぞ!
<問1-C>
事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され、課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていれば、課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけであっても、その伝達は課長が使用者として行ったこととされる。
【解答】 ×
一問目と同じです。
課長という役職であっても、権限がなく、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は、労働基準法の使用者にはなりません。
参照:(昭和22.9.13発基第17号)
では、もう一問どうぞ!
<H24年出題>
労働基準法に定める「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする管理監督者以上の者をいう。
【解答】 ×
「事業主のために行為をするすべての者」です。管理監督者以上に限定されていません。
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第10条 使用者の定義
この法律で使用者とは、< A >又は事業の< B >その他その事業の労働者に関する事項について、< C >をいう。
【解答】
A 事業主
B 経営担当者
C 事業主のために行為をするすべての者
(労基法第10条)
社労士受験のあれこれ
解説動画です。