R3-160
今日は厚年法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問9-D>
特定適用事業所以外の適用事業所においては、1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である者を被保険者として取り扱うこととされているが、雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき、4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数が直近6か月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たしているものとして取り扱うことされている。
【解答】 ×
直近6か月ではなく、直近2カ月です。
~~この問題でおさえておきたいところ~~
※短時間労働者の厚生年金保険の加入要件
■1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上
→ 被保険者となる
※1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数とは?
→ 就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週及び月に勤務すべきこととされている時間及び日数のこと。
※雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき
→ 4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った → 実際の労働時間又は労働日数が直近2か月で4分の3基準を満たしている → 今後も同様の状態が続くことが見込まれる → 4分の3基準を満たしているものとして取り扱う
(参照:H28.5.13 保保発0513第1号/年管管発0513第1号/)
では、こちらの問題をどうぞ
<H29年出題>
1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。
【解答】 ×
「通常の労働者の4分の3以上」の要件を満たしている場合は、学生でも厚生年金保険の被保険者となります。
※ 通常の労働者の4分の3未満の場合は、「特定適用事業所に使用」「20時間以上」「1年以上使用見込」「88,000円以上」など他の適用基準を満たしていても、「学生でないこと」という要件があるので、学生は適用除外です。
社労士受験のあれこれ
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