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各法律の第1条をチェックしています。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
今日は健康保険法です。
条文をチェックしましょう!
<第1条 目的>
健康保険法は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【解答】
A 業務災害
『労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産』とは?
労働者が業務上負傷した場合、業務災害として労災保険の保険給付が受けられます。
一方、例えば、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務中に負傷した場合は、業務であったとしても「労働者」ではないので、労災保険の対象になりません。
このように労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の保険給付が受けられます。
(参照:平成25.8.14事務連絡 全国健康保険協会あて厚生労働省保険局保険課通知)
では、こちらもどうぞ
①<H21年出題>
健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。
②<H28年選択(社一)>
世界初の社会保険は、< B >で誕生した。当時の< B >では、資本主義経済の発達に伴って深刻化した労働問題や労働運動に対処するため、明治16年に医療保険に相当する疾病保険法、翌年には労災保険に相当する災害保険法を公布した。
一方日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から < B >に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、< C >に「健康保険法」を制定した。
【解答】
①<H21年出題> ×
健康保険法は、大正11年に制定されましたが、全面施行は昭和2年です。
なお、「日本で最初の社会保険」の部分は正しいです。健康保険のポイントです。
②<H28年選択(社一)>
B ドイツ
C 大正11年
日本の社会保障制度には大きく分けて「社会保険方式」と「公的扶助方式」があります。健康保険は「保険」の仕組みで運営されている「社会保険方式」です。
なお、財源が公費である「公的扶助方式」の代表例は生活保護です。
(参照:平成23年版 厚生労働白書)
社労士受験のあれこれ