R3-201
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
今日は、配偶者加給年金額にプラスされる特別加算についてです。
★特別加算は、配偶者が65歳に達して自身の老齢基礎年金を受給するときの年金水準との格差を是正するためのものです。
こちらの問題をどうぞ!
①<H28年出題>
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
②<H19年出題>
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。
【解答】
①<H28年出題> ×
ポイント! 特別加算は「受給権者」の生年月日で決まる
特別加算は、「その配偶者」の生年月日ではなく、老齢厚生年金の「受給権者」の生年月日に応じて行われます。
②<H19年出題> 〇
ポイント! 特別加算の額は、受給権者の「生年月日が若い」ほど大きい
では、こちらもどうぞ!
③<H15年出題>
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である。
④<H21年出題>
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に、165,800円に改定率を乗じて得た額を加算した額とする。
【解答】
③<H15年出題> 〇
ポイント! 昭和9年と昭和18年は暗記しましょう
特別加算が加算されるのは、「昭和9年4月2日以後」生まれの受給権者
生年月日が若いほど特別加算額が大きくなりますが、「昭和18年4月2日以後」生まれからは同額となります。
④<H21年出題> ×
ポイント! 33,200円と165,800円は暗記しましょう
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日まで生まれの配偶者加給年金額に加算される特別加算は、「33,200円」に改定率を乗じて得た額です。
一番高いのは、昭和18年4月2日以後生まれで、「165,800円」に改定率を乗じて得た額となります。
特別加算は、受給権者の生年月日に応じて5段階設定されています。一番小さい「33,200円」と一番大きい「165,800円」を覚えましょう。
「33」×5=「165」と見ると覚えやすいと思います。
明日に続きます。
明日は加給年金額が加算されるタイミングです。
社労士受験のあれこれ