R3-202
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
今日は、加給年金額が加算されるタイミングです。
★加給年金額が加算されるタイミング★
・特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の支給開始年齢から
→ 定額部分がない場合は、65歳から
・65歳以後の老齢厚生年金の支給開始年齢から
※どちらも厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが条件
こちらの問題をどうぞ!
①<H30年出題>
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。
【解答】 ×
「加給年金額が加算されることはない。」は誤り。加算されます。
ポイント! 受給権取得後に240月以上になった場合でも加給年金額は加算される
問題文のように、老齢厚生年金の受給権を取得した当時は240月未満であったとしても、その後厚生年金保険の被保険者として保険料を納付し、資格喪失時に240月以上になった場合、加給年金額が加算されます。
もう一問どうぞ!
②<H15年出題>
老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。
【解答】 ×
ポイント! 生計維持関係は240月以上となったときで確認
生計維持関係は、老齢厚生年金の受給権を取得した当時ではなく、退職時改定で240月以上となったときに確認します。
明日に続きます。
社労士受験のあれこれ