R3-207
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、老齢基礎年金の繰上げ・繰下げとの関係です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H21年出題>
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。
②<H22年出題>
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
【解答】
①<H21年出題> ×
老齢基礎年金を繰下げた場合は振替加算も繰下げ支給されますが、振替加算については増額されません。
②<H22年出題> 〇
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合でも、振替加算については繰上げされません。振替加算の加算は、受給権者が65歳に達した日以後となります。
(昭和60年国民年金法附則第14条)
もう一問どうぞ
③<H30年出題>
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
【解答】 ×
「老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算」の部分が誤りです。
(振替加算が加算される時期)
・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合
→ 振替加算は申出のあった日の属する月の翌月から加算
(振替加算も繰下げて支給される)
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合
→ 65歳に達した日の属する月の翌月から加算
(振替加算は繰上げされない)
社労士受験のあれこれ