R3-271
国民年金保険料の前納のルールを見ていきましょう。
前納とは、まとめて前払いをする制度です。
では、どうぞ!
①<R1年出題>
国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者が、平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月間をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。
②<H27年出題>
第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる。
【解答】
①<R1年出題> ×
平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月間をまとめて前納することは可能です。
保険料の前納は、「6月」単位又は「年」単位で行うのが原則です。
ただし、例外もあり、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合は、6月又は年以外の単位も可能です。
6月又は年以外の単位の場合は、任意の月分から当年度末または翌年度末までの期間となりますが、問題文の昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者は、60歳に達する令和元年8月1日に資格を喪失するので、平成31年4月から令和元年7月分までの4か月間をまとめることができます。
(令7条)
②<H27年出題> 〇
2年前納は口座振替でできます。また、口座振替のみならず、現金・クレジットカード納付でも2年前納ができます。
(令7条)
では、こちらもどうぞ
③<H21年出題>
保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
④<H24年出題>
国民年金保険料を1年間分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。
【解答】
③<H21年出題> 〇
割引があるのが前納のメリットです。割引額は年利4%の複利現価法で計算します。4分という利率を覚えておきましょう。
(令8条)
④<H24年出題> ×
国民年金保険料を1年間分前納する場合、現金よりも口座振替による支払の方が割引率は高くなります。
(参考) 令和3年度の国民年金保険料は月16,610円ですが、1年分前納した場合、「現金」、「クレジットカード」だと195,780円(3,540円割引)、「口座振替」だと195,140円(4,180円割引)となります。
(令8条)
最後にこちらをどうぞ!
⑤<H30年出題>
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。
【解答】
⑤<H30年出題> ×
「前納に係る期間の各月の初日が到来したとき」が誤りです。
『「前納に係る期間の各月が経過した際」に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす』です。
(法第93条)
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