R3-287
今日は、労働基準法第27条「出来高払い制の保障給」です。
では、どうぞ!
①<R1年選択>
労働基準法第27条は、出来高払制の保障給として、「使用者は、< A >に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めている。
【解答】
A 労働時間
出来高払制の労働者の場合、本人は出勤していても、材料などが不足していると出来高が上がらず、そうすると賃金が支払われなくなります。
そのようなことのないよう、「労働時間」に応じ、一定額の保障をしなければならないことになっています。
ですので、労働者が労働者の責に帰すべき事由で「就業しなかった」(=労働時間が無い)場合は、保障給も支払う必要はありません。
(法第27条、昭23.11.11基発1639号)
では、こちらをどうぞ!
②<H26年出題>
いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障することにある。
③<H28年出題>
労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。
【解答】
②<H26年出題> ×
「その出来高や成果」ではなく、「労働時間」に応じた賃金の支払を保障することが趣旨です。
③<H28年出題> 〇
「労働時間に応じた」一定額の賃金の保障が必要なので、原則は時間給となります。
「実労働時間の長短と関係なく」1か月について一定額を保障するものは、保障給とはいえません。
最後はこちらを
④<H13年出題>
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者の責に帰すべき事由によって休業する場合においても、使用者は、労働基準法第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わなければならない。
【解答】
④<H13年出題> ×
出来高払制の保障給は「労働時間」に応じた保障を義務付けています。問題文のように休業している場合は、保障する必要はありません。
ただし、問題文のように「使用者の責に帰すべき事由によって休業」する場合は、「休業手当」を支払う義務があります。
社労士受験のあれこれ