R3-301
労災保険法の改正に伴い、徴収法では労災保険率の決定の基準が改正されています。
まずは、条文を確認しましょう。
徴収法第12条 (一般保険料に係る保険料率)
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び< A >に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去< B >年間の業務災害、< C >及び通勤災害に係る災害率並びに< D >に要した費用の額、< A >として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【解答】
A 社会復帰促進等事業
B 3
C 複数業務要因災害
D 二次健康診断等給付
ポイント!
労災保険率を決定する基準に、「複数業務要因災害」が加わりました。
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①<H24年出題(労災)>
労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最高は、1000分の100を超えている。
②<H26年出題(労災)>
個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。
③<H24年出題(労災)>
労災保険率を決定する際の事業の種類に関し、労働者派遣事業における事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定され、必ずしも「その他の各種事業」になるものではない。
【解答】
①<H24年出題(労災)> ×
最高は、「金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業」の1000分の88です。1000分の100は超えていません。
ちなみに、最低は1000分の2.5です。
(則第16条、則別表第1)
②<H26年出題(労災)> ×
個々の事業に対する労災保険率の適用については、①事業の単位、②その事業が属する事業の種類、③その事業の種類に係る労災保険率の順に決定する、とされています。
事業の単位については、継続事業については、「同一場所にあるものは分割することなく一の事業とし、場所的に分離されているものは別個の事業」として取り扱われます。
問題文の場合、「業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている」ので、それぞれが別個の事業として取り扱われます。
(平成12.2.24 労働省発徴第12号/基発第94号)
③<H24年出題(労災)> 〇
労働者派遣事業における事業の種類は、「派遣労働者の派遣先」での作業実態に基づき決定されます。
(平成12.2.24 労働省発徴第12号/基発第94号)
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